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自転車専用レーンをバイクで走っていいの?

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バイクで走ると通行区分違反

バイクで走行していると、ときどき「ここはバイクで走ってもいいのかな」と疑問に思うゾーンに差し掛かることがあります。
そのひとつが自転車専用レーンで、青いレーンに白で「普通自転車専用通行帯」のしるしが描かれています。
同じ2輪車なので走っても良さそうな感じがするかもしれませんが、バイクで自転車専用レーンを走ると立派な交通違反になります。
逆に言えば、自転車専用レーンが設置されている道路では自転車は必ず自転車専用レーンを通らなければなりません。

「通行区分違反」による罰則は、反則点数2点と反則金7000円(原付二種以上のバイク)、または6000円(原付一種)が科せられますので、注意しなければなりません。
ただし、自転車専用レーンはグレーゾーンでもありますので、救急車などのような緊急車両が通る場合にはバイクで走行していても自転車専用レーンに入って道を譲る、あるいは駐車場に入る際にやむを得ず自転車専用レーンに入ることも考えられます。

自転車専用レーンに似たマークもある

自転車専用レーンによく似たものに「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」がありますので、間違いないように気をつけましょう。
自転車ナビマークと自転車ナビラインは法令で定められているものとは違い、警視庁が安全な通行を促すためにと設定している表示です。
ですから、たとえバイクでこれらのゾーンを走行したとしても通行区分違反にはなりません。
あくまでも、自転車の安全な通行を促すために表示されているものであることを頭に入れておくといいでしょう。

バイクと自転車の違い

バイクも自転車もいずれも2輪車なので、同じような乗り物だと思っている人は多く、特に紛らわしいのが「ロードバイク」と呼ばれる乗り物です。
ロードバイクは「バイク」という名前こそ付いていますが、実際には長距離を長時間走るための自転車です。
もう一つ、「クロスバイク」という2輪の乗り物もあり、こちらは主に街中を走るために使用されます。
クロスバイクが買い物や通勤・通学などに使われることが多いのに対して、ロードバイクは本格的なサイクリングなどで使用されるという点で大きな違いがあります。

さらに、近年は「電動アシスト自転車」も市販されるようになりました。
電動アシスト自転車というのは、モーターがついているにも関わらず道路交通法上は自転車に分類されているため、バイクのような運転免許は必要がないというメリットがあります。
ちなみに電動アシスト自転車の平均速度は時速10~17km前後となっています。
それほどスピードを必要としない、2輪車に乗るのは近所に買い物に行く時だけと言うのであれば、バイクよりも便利かもしれません。