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交差点で対向車より先に右折していませんか?

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交差点の優先順位

交通規則というのは、バスの車やバイク、自転車、歩行者などが危険に身をさらすことなく公道を歩いたり走ったりするために設けられています。
特に交差点は四方から歩行者や車両が集まる場所ですので、優先順位をよく遵守して間違えないようにしなければなりません。

よく、交差点で直進してくる車よりも先に右折するバイクを見かけます。
しかし、対向車よりも先に右折するのは、違法行為です。
優先権があるのは直進する車両、または左折する車両ですので、右折しようとしているバイクはこれを待たないと「交差点優先車妨害違反」または「交差点右左折方法違反」ということになってしまいます。

違反とみなされた場合の罰則

直進して来る対向車よりも先に右折し交差点優先車妨害違反とみなされた場合には、違反点数1点に加えて二輪車が6,000円、原付バイクでは5,000円の反則金が科せられます。
また、交差点右左折方法違反とみなされた場合の罰則は、違反点数が1点、反則金は二輪車が4,000円、原付バイクが3,000円となりますので気をつけましょう。

交差点で右折をする場合には、できるだけ道路の中央に近づいて、しかも交差点の中心の直近の内側を徐行するのがポイントです。
減速をせずに交差点内に侵入し、中央に寄らないで右折をすると、たとえ直進してくる対向車よりも先に右折しなくても交通違反と判断されることがあります。
交差点での右折は日常よく見かける行為ですので、あせらずに落ち着いて行動することが大切です。

二段階右折についても今一度おさらいしてみよう

バイクに対する交通規則の中でも特に分かりにくいものに、「二段階右折」というのがあります。
どの交差点で二段階右折をすべきなのか、どの交差点ではしなくていいのかがよく分からないというライダーもけっこう多いのではないでしょうか。

交差点の中でも、特に3車線以上の前には二段階右折が必要になってきます。
交差点の30メートル手前までは2車線道路だけれど、その後に右(左)折レーンが設けられているのあれば3車線とみなされますので、二段階右折が必要になります。
この他、交差点に「二段階右折」の標識がある場合には車線の数に関係なく二段階右折をしなければなりません。

また、T字路や車線が多い交差点などでは「二段階右折禁止」の標識が掲げられていることもありますので、この場合には通常の右折を行います。
大型トラックなどのすぐ後ろを走っていると標識が見えないことがあり、危険ですので必ず車間距離を取るようにしたいものです。
騒音などの問題から2輪車の通行自体を禁止している区間などもありますので、標識は必ずきちんと確認するようにしましょう。